次のような信用状(L/C)取引を伴わないビジネスに対して積極的なご利用をおすすめします。
- 本店・支店間や海外現地法人との取引
- 十分に信用ある取引先との継続的な取引
ただし、L/CがWAYBILLLを必要書類としている場合には、以下のような方法で信用状取引にご利用できます。(信用状統一規則1993年版)
まず、WAYBILLLのCONSIGNEEをL/C開設銀行とし、本来のCONSIGNEEをNOTIFY
PARTY(着荷通知人)とするWAYBILLを必要書類としてL/Cに定めます。さらに、代金決裁が行われた後に、L/C開設銀行から船社に対し、貨物を本来のCONSIGNEEに引き渡すよう、書面による指示(RELEASE
ORDER)をする仕組みにしておきます。これで船社は指示された本来のCONSIGNEEに荷渡し致します。
また、通常L/C取引ではSHIPPED B/Lの発行を必要としますが、WAYBILLLでも、必要な場合はONBOARD NOTATIONを付して船積みの事実を証明することができます。 |