2002年12月24日
米国税関のいわゆる24時間ルール施行に伴い、貨物の正確な記載等を求められております事ご存知の通りです。弊社と致しましても米国税関ルールを遵守すべく対応を行っておりますが、お客様に於かれましてもB/L Instructionの記載に関しまして、以下の点にご注意頂けます様ご協力をお願い申し上げます。
1.貨物内容の記載
AMS入力用 | B/L、Waybill発行用 | 留意点 | |
1-a B/L Instructionのみ |
○ | ○ | 従来通り |
1-b B/L Instruction+Attached |
× | ○ | 従来通り |
1-c B/L Instruction+Attached |
○ | × | 「AMS用」とAttached sheetに記載 |
1-d B/L Instruction+Attached |
○ | ○ | 「AMS用+発行用」とAttached sheetに記載 |
2.To order B/LとActual Consigneeの記載
米国税関ルールは、「To order B/L」そのものを禁じている訳ではありません。また弊社は、「To order B/L」は通常通り発行致します。米国税関の要求は、AMSデータにACTUAL CONSIGNEEが必要とのことです。原文は以下の通りです。
"The complete name and address of the consignee or the owner or owner's representative"
従来B/LとM/Fは同じものという前提で商取引がなされていましたが、今回の法律は両者を別として捉えているようです。弊社が米国税関に確認したところでは、To order B/Lのケースでは、
「1st Notify Party欄に、米国の住所を持つ米国の団体、個人が記載される限りにおいて、その1st Notify Partyを該当貨物のowner或いはownerの代理として認める」
とのことです。従いまして上記基準に合う限り、別途Actual Consigneeを記載される必要はありません。但し1st Notify Partyがこの基準に合わない場合は、2nd或いは3rd Notify Party欄に以下のように記載をお願い申し上げます。
(ACTUAL CONSIGNEE)
団体名或いは個人名
住所(米国内に限る)
弊社では、このACTUAL CONSIGNEEをAMSに伝送させて頂きますが、B/L面上には記載致しません。
3.SHIPPER
SHIPPERに関しては、"The complete name and address"とありますので、必ず住所の記載をお願い致します。
4.カナダ及びメキシコ向け貨物
米国で荷揚げされず、米国に寄港した後で米国外に向かう貨物は、FROB(=Foreign Cargo Remaining On Board)と規定されています。米国税関によれば、このFROBにも本ルールは適用されるとのことです。従いまして、弊社北米航路船積みカナダ向け貨物についても、貨物の正確な記載をお願い致します。米国で直接荷揚げされる貨物は全てこのルールが適用されますので、クロスボーダーでの米国経由メキシコ向け貨物につきましても同様に貨物の正確な記載が必要となります。但し、Consignee、Notify Partyは、米国の住所である必要はありません。
以上